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地球温暖化防止に関する京都議定書の発効を踏まえ、
各分野におけるエネルギー使用の合理化を一層進めるため、
エネルギー消費量の伸びの著しい運輸分野における対策を導入するとともに、工場・事業場及び住宅・建築物分野における対策を強化する等の措置を講じることとしている。
☆既に指定されていた工場・事業場も含め、
平成18年4月1日から同年4月末日迄に、
平成17年度(平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)の
燃料等と電気を合算したエネルギー使用量が原油換算で1,500kl以上の工場・事業場においては、
エネルギー使用量等についてエネルギー使用状況届出書を経済産業局へ提出する必要がある。
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